解体工事における事前周知とは?その意味と依頼主が知っておきたい注意点
解体工事における事前周知とは?その意味と依頼主が知っておきたい注意点
戸建や建物の所有者が解体を依頼する際には、自治体によって、解体工事の依頼主または建築物の解体工事を行う者が、近隣住民に対して事前周知を行うように定められています。
今回は、解体工事を行う際に知っておきたい、事前に近隣の方へ説明をする「事前周知」について詳しくみていきましょう。
解体工事の事前周知とは?
各自治体では、解体工事を行う際に、周辺住民から騒音や振動などの発生による苦情や紛争を未然に防ぐために「事前周知」をすることが定められています。
「事前周知」では、解体工事の概要をお知らせする標識の設置をして、解体工事の計画、石綿(アスベスト)の使用状況・処理について、近隣の方へご説明が必要です。
各自治体によってルールや周知期限は異なりますが、一般的には以下の規定があります。
・床面積の合計が80平方メートル以上の全部又は一部を取り壊す解体工事
・大気汚染防止法及び東京都環境確保条例に基づく届出が必要なアスベスト除去等工事
・木造建築物の場合は解体工事着工の7日前まで
解体工事における「事前周知」は建設リサイクル法の届出と同じく、解体業者に任せて委任状を提出すれば問題ありませんが、前もって届け出・周知の確認をしておくと安心です。
京都・大阪など、関西における要項
建築物の解体工事における計画・事前周知に関する要綱、解体工事に伴い発生する廃棄物の処理は各自治体によって規定が異なります。
詳細は自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
トラブルなく工事を進めるために、解体工事の事前周知に関する標識の設置、近隣の方々への事前説明ついて、詳しい規定が記載されています。
例えば、大阪府寝屋川市では解体工事にかかる計画の周知等に関する事項及び事前の手続きが以下のようになっています。
周知の対象
解体建築物の敷地に隣接する土地に居住する者または事業を営む者
周知事項
(1)工事期間・1日の作業時間
(2)作業の方法
(3)騒音・振動、粉じんの防止方法
(4)工事関係車両の出入口・通行経路
(5)周辺への安全対策
(6)石綿含有建築材料(アスベスト製品)の有無(注2参照)
(7)その他
周知の方法
次のいずれかの方法で周知を行ってください。
(1)説明資料の配布
(2)戸別訪問による説明
(3)説明会の開催
参考サイト
寝屋川市建築物の解体工事における事前周知等に関する指導要綱/寝屋川市ホームページ
京都市:改正された大気汚染防止法に係るアスベストの除去等作業について
神戸市:アスベスト(建築物・工作物の解体・改修)に関すること
まとめ:事前周知する上での注意点
事前周知する上での注意点として、各自治体の管轄窓口へ届出書を提出する義務は依頼主(施主)にあるということです。
解体業者に任せっきりで申請を忘れてしまうと、行政指導されて、最大20万円の罰金が課せられる可能性もあるので注意しましょう。