産業廃棄物処理における中間処理場・最終処分場とは?適切に処理するフロー
産業廃棄物処理における中間処理場・最終処分場とは?適切に処理するフロー
建物を所有している方が解体工事を依頼する際には、排出事業者から生じた大量の産業廃棄物を処理する必要が出てきます。
そこで、今回は産業活動に伴って排出される産業廃棄物を適切に処理するプロセス、中間処理と最終処分について解説します。廃棄物処理の一連の流れを抑えていきましょう。
産業廃棄物処理における中間処理場とは?
建物を解体工事する際に、多くの産業廃棄物が出てきますので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」にて、適切に処理される必要があります。
廃棄物処理の3原則として、環境に配慮しながら「廃棄物の処理は安全・安定的に減量する」というルールがあり、産業廃棄物処理のプロセスは3段階です。
廃棄物処理の3原則
【1.】安全化
【2.】安定化
【3.】減量化
産業廃棄物処理のプロセス
(1) 収集運搬
トラックや船に 廃棄物を積び、中間処理工場まで運びます。産業廃棄物の収集運搬は都道府県知事から許可を得た産業廃棄物収集運搬業者が行います。
(2) 中間処理
中間処理では、産業廃棄物を再利用できるものを選別したり、形状を変える(破砕・焼却・脱水・切断・混練・乾燥・脱水など)といった前処理が行われます。
可燃性のものを焼却して廃棄物の量を減らしたり、廃酸や廃アルカリを中和・溶融することで無害化することで、産業廃棄物の約50%は再利用可能な資源になるのです。
(3) 最終処分
最終処分は土の中に埋める「埋立」と海に投棄する「海洋投入」の2つの選択があります。
最終処分は産業廃棄物処分業許可を取得した業者によって行われます。
上記の(2)中間処理と(3)最終処分の両方を行う事業を「産業廃棄物処分業」といい、産業廃棄物処分業をする業者は都道府県知事から「産業廃棄物処分業許可」と処理施設の設置許可が必要です。
自社処理であっても、廃棄物処理法15条(および政令7条)で指定している施設で設置許可が必要になります。
最終処分場とは?
産業廃棄物が中間処理工場で適切に処理されると、最終処分施設で処分されます。
最終処分とは、産業廃棄物を安定化させるために、産業廃棄物を適切に処理した後に土の中に埋め立てたり、海に投棄して保管し続ける処理方法です。
産業廃棄物の種類や品目によっては、中間処理のプロセスを経ずに最終処分施設へ直行し、埋立最終処分されることもあります。
最終処分場に運ばれる産業廃棄物の容量は、中間処理によって約半分まで減らすことができますが、未来の環境を配慮して、全体の容量をどれだけ少くできるか大きな課題です。
中間処理場の仕組み
ここからは、産業廃棄物の処理における中間処理上で行われる仕組みを詳しくみていきましょう。
中間処理工場では、まず運搬されてきた産業廃棄物の受入検査が行われます。
計量所で車輌1台分の重量を計り、マニフェスト(廃棄物管理票)に記載されている品目かどうか、廃棄物の性状、危険物の有無などを確認します。
産業廃棄物を減らすために、選別作業(焼却可能な可燃物、リサイクル可能物、リサイクルできない不燃物)が行われて、さらに人の手によって細分化されるのです。
中間処理施設では厳重な管理の下、発電併用の焼却施設が整備されており、焼却・破砕によって発生したエネルギーは再利用されます。
有害物質が含まれた廃棄物は、処理工程を経て無害化されて、安全に処理されます。
最終処分場の仕組み
最終処分場は、産業廃棄物の最後に行き着く場所です。最終処分場は人里離れた山奥や臨海部に多くみられます。不法投棄を防止するために監視カメラが設置されています。
はいじん・汚泥・鉱さいなどの埋立ごみは特定有害産業廃棄物に該当し、有機汚濁物質や金属等の有害化学物質を含むため、腐食防止対策、汚水を安全に理する水処理施設の設置が義務付けられています。
まとめ:解体工事の依頼者が処分場について知っておくべき注意点
事業活動により発生した「産業廃棄物」は、衛生面や環境面を考慮して、法律の下、適切に処理されています。
今後は、私達は限りある地球の環境や地球温暖化を考慮して、ごみの排出量を削減したり、エネルギーの再利用が最重要課題といえるでしょう。