火災にあった建物の解体工事に必要な罹災証明・罹災届出証明書とは?
火災にあった建物の解体工事に必要な罹災証明・罹災届出証明書とは?
自然災害や火災などによって、自分の家が全焼してしまった場合、公的支援を受けるために罹災証明書が必要となります。
今回は、建物の解体工事に必要な罹災証明・罹災届出証明書について、解説します。
罹災証明とは?
「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」とは、自然災害(地震、台風、豪雨など)や火災で住宅が被害を受けた際に、被害状況の調査に基づき、被害の程度を認定して、公的に発行される証明書のことです。
家屋の被害状況は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊(準半壊に至らない)」など5区分に分類されます。(災害対策基本法第2条第1項)
「罹災証明書」は各種被災者支援制度が適用範囲かどうか判断材料となるものです。
罹災者が公的支援を受ける際や保険を請求する際にも「罹災証明書」が必要となるので、できるだけ早めに申請するとよいでしょう。
地震や大雨などの自然災害による被害の場合は、市町村役場などの自治体が罹災証明書を発行します。
火災被害の場合は、罹災者の申請を受けて管轄の消防署が発行します。
廃材処理費用の減免など、出費にも大きく関わる重要な書類です。
罹災証明書の申請期限は、自治体により異なりますが、多くは災害から3か月となっています。
申請期限を過ぎた場合は罹災証明書は発行されず、公的支援を受けられませんので要注意です。
※やむを得ない事情により、期限内に申請できなかった場合は、救済措置が認められることもあります。
罹災届出証明書とは?
「罹災証明書」は調査開始から1週間〜1カ月以上かかるケースが多いです。
被害に遭った建物が罹災台帳に載っていない場合は、現地調査が入るため、少し時間がかかります。
そこで、「罹災証明書」を申請したことを証明する「罹災届出証明書」を申請すれば、即日発行されます。
「罹災届出証明書」を早めに取得すれば、自治体の公的支援を早急に受けられる可能性が高まります。
各地方自治体の補助金活用
罹災証明書を自治体に発行してもらうことで、公的支援を受けることができます。
【1】固定資産税、国民健康保険料の一時減免または猶予
被害を受けた家屋や土地の固定資産税、国民健康保険料の支払いが罹災後の一定期間、減免または猶予されます。
【2】被災者生活再建支援金や義援金の支給
罹災証明書に記載された被害の程度、世帯人数、所得によって受給額は異なります。
【3】住宅応急修理制度
住居が全壊・半壊した場合、住居の修理にかかる費用を国と自治体が一部負担します。
被災した住居が修復される間は、仮設住宅や公営住宅に入ることができます。
災害復興住宅融資が受けられます。被害程度、世帯人数、所得によって金利や融資額が異なります。
【4】災害援護資金の利用
自治体から無利息または年利3%で借入ができる災害援護資金という制度があります。
自治体によって公的支援の内容は異なるので、詳細は各自治体に問い合わせてみてください。
最近のコロナウイルスに関わる状況
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、各自治体は火災を除く罹災証明書の申請と発行は、郵送での手続きを推奨しています。
被害認定調査は、最小限の人数のスタッフがマスクの着用・手洗いを行い、機器の消毒をします。
お立ち会いの際には、家内の換気・マスクの着用・手洗いの協力が求められます。
火災にあった場合の解体工事全般の注意点
火災後に解体工事を依頼する際には、解体工事の経験が豊富で信頼できる業者を選ぶことが大切です。
必要書類の手続きや地域の補助金についても熟知している業者に依頼すると安心です。
まずは解体業者に現場の調査をしてもらい、見積もりを出してもらいましょう。