ここでいう処分業は、収集運搬業者が運搬した産業廃棄物を中間処理する施設のことをいい、中間処理とは、最終処分(再生を含む)に先立って 破砕・脱水・焼却・中和等により減量化及び無害化、安定化等を図ることをいいそれを行う施設が中間処理施設といいます。

中間処理施設のうち、処理能力が一定規模以上の施設は、法に基づく産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。その許可のことを処分業の許可といいます。

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