建設リサイクル法
建築物等について分別解体及び再資源化が義務づけられています。(平成14年5月30日より完全施工)
特定建設資材(コンクリート、鉄筋コンクリート、木材、アスファルト)用いた建築物等の解体工事や、新築の工事等で、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事に伴って排出される特定建設資材廃棄物(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材、木くず、アスファルト、コンクリート塊)を分別解体し再資源化が義務付けられた。
大東建設では、解体工事をよりわかりやすくするため、用語集を充実させていきます。わからない用語がございましたら、お問い合わせ下さいませ。