建設業の許可
建設業の許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。営業所が京都府内のみの営業は、京都府の知事許可となります。
建設業の許可が必要な条件として、
■建築一式で以下の1.2.のいずれかに該当するもの
- 1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税を含む)
- 請負代金の額に関らず木造住宅(主要部分が木造で延面積の1/2以上の居住の用に共する)で延面積が150㎡以上の工事
■建築一式以外の建設工事
工事1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税含む)
また、発注者から直接請け負った元請工事について下請負人に施工させる額が3000万円(建築一式は4500万円)以上の場合は、特定の許可、それ以外は一般の許可になる。
大東建設では、解体工事をよりわかりやすくするため、用語集を充実させていきます。わからない用語がございましたら、お問い合わせ下さいませ。