建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について
(建設リサイクル法)平成14年5月30日より完全施行
1.建築物等について、分別解体及び再資源化が義務づけられています。
特定建設資材(コンクリート、鉄筋コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建築物等の解体工事や、新築の工事等で、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事に伴って排出される特定建設資材廃棄物(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材、木くず、アスファルト、コンクリート塊)を、一定の技術基準に従い、工事現場で分別や、分別解体することが義務づけられています。
また、分別解体等に伴い生じた特定建設資材廃棄物については、再資源化することが義務づけられています。(木くずについては、再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却。)
対象建設工事
工事の種別 | 基準 |
---|---|
建築物の解体 | 80㎡ |
建築物の新築・増築 | 500㎡ |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 金額1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 金額500万円 |
※上記のとおり、一定基準以上のものが対象となります。
2.工事の発注者や、元請業者等は、次のことを行う必要があります。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務づけされ、また、受注者への適正なコストの支払を確保するため、受注者、発注者間の契約手続きが整備されています。
<京都市届出窓口>
京都市環境局循環型社会推進部廃棄物指導課 TEL:075-213-0926
3.解体工事業者は、都道府県知事に登録する必要があります。
適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術者の配置等が義務づけられています。
ただし、土木工事業、建築事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けたものは、登録しなくても解体工事が可能です。
4.基本方針や、再生資材利用の要請により、リサイクルを促進します。
再資源化等の目標の設定(基本方針)や、発注者に対して再生資材の利用の協力と要請(都道府県知事から)することにより、リサイクルを促進します。
(事前届出等の届出窓口、様式等は、それぞれの自治体ごとに異なるので、解体工事の現場の管轄の自治体に問い合わせる必要があります。)