建物を解体し、取り壊してなくなった時に、建物滅失登記の申請をする必要があります。

1か月以内に法務局の登記簿から建物がなくなったことを登記をしなければならず、怠った場合、不動産登記法に示す10万円以下の過料となる可能性があります。

土地家屋調査士などに代行依頼をすると、4万円程の費用が発生しますので、家主様自身でされる場合もあります。

建物滅失登記の主な流れ

法務局で建物の登記簿謄本を取得(建物の所在・家屋番号を確認)

登記申請書を記入・添付書類の準備

管轄の法務局へ申請・提出

登記完了証の受け取り・保管


登記申請書の例

申請書の書き方

  • 登記の目的・・・
    建物解体・取り壊しによる滅失の登記申請なので「建物滅失」と記載します。
  • 添付情報・・・
    申請書の写し、解体業者が発行する建物取毀し証明書、解体業者の印鑑証明書などを記載します。
  • 申請日・・・
    滅失登記を申請した年月日を記載します。
  • 法務局名称・・・
    解体した建物のある管轄法務局の名称を記載します。
  • 申請人・・・
    申請人の住所、氏名を記載し、押印をします。シャチハタは不可、認め印を押印してください。
  • 連絡先の電話番号・・・
    申請人の連絡先となる電話番号を記載します。
  • 不動産番号・・・
    不動産番号がある場合は記載します。不動産番号を記載することで、所在・家屋番号・種類・構造・床面積の記載を省略することができます。
  • 種類・構造・床面積・・・
    現在、登記されている記載事項をそのまま記載します。
  • 登記原因及びその日付・・・
    建物取毀し証明書に記載されている日付を記載し、建物を壊した旨を記載します。

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