産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
※取引先の住所・名称などは伏せさせていただいております。
マニフェスト制度
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物の種類、数量、性状、収集運搬業者名、処分業者名、取扱い上注意事項等を記載したマニフェストを積荷とともに流通させることにより、廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムです。
1.産業廃棄物引渡時
排出事業者は、マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共に一旦7枚とも収集運搬業者に引渡します。収集運搬業者は、所定の事項を記載の上、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者控)
2.運搬終了時
収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物と共に処分業者に引渡します。処分業者は所定の事項を記載の上、B1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者は、B1票を保管し、B2票を排出事業者に送付し、運搬終了を報告します。
3.処分終了時
処分業者は、処分終了後、マニフェストの所定の事項を記載し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付し、C1票は自ら保管します。処分(中間処理)業者は、受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。
4.最終処分終了時
処分業者は、自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、C票及び保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送します。
5.返送マニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
このように解体工事を施工することで発生する産業廃棄物を処理するときには、マニフェスト・産業廃棄物処分用委託契約書の交付が必要となります。排出事業者がマニフェストの交付なしに、委託業者が解体工事を行った場合は、罰則をうけることとなります。
大東建設では、産業廃棄物を処分するときに、マニフェスト・産業廃棄物処分用委託契約書を発行し、適正に処理しておりますのでご安心ください。