一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?各廃棄物の例・処理の注意点
一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?各廃棄物の例・処理の注意点
日常生活や産業によって出たゴミは「廃棄物処理法」によって「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、厳しい規則の元で処理が行われています。
今回は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いと具体的なゴミの例を見ていきましょう。
一般廃棄物とは?
「一般廃棄物」の定義
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。」廃棄物処理法(第2条)
つまり、後に説明する「産業廃棄物に該当するもの以外全て」が該当します。主に一般家庭から発生する廃棄物のことで、指定された業種以外の廃棄物が一般廃棄物です。
一般廃棄物の例
一般廃棄物は、大きく分けて「ごみ」と「し尿」に分かれます。
ごみ・・・可燃物(紙クズ・生ゴミ)、不燃物(ガラス・金属)、資源ごみ(空き缶・空き瓶)、粗大ごみ(家具など)
し尿
産業廃棄物とは?
「産業廃棄物」とは事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。
廃棄物処理法では、産業廃棄物は20種類に分類されており、特定の業種から排出された場合は産業廃棄物、それ以外は一般廃棄物になります。
産業廃棄物を処理するためには都道府県知事からの許可が必要となり、廃棄物の種類の許可を持った処理業者に処理を委託する必要があります。
産業廃棄物の例
産業廃棄物は、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物を指します。
■あらゆる事業活動に伴うもの
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
■排出する業種が限定されるもの
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物系の死体
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.1~19 までの産業廃棄物を処分するために処理したもの
その他の各廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」に該当し、取り扱いに注意が必要です。
■特別管理産業廃棄物の種類
廃油(引火性廃油)
廃酸(廃強酸)
廃アルカリ(廃強アルカリ)
感染性廃棄物
特定有害産業廃棄物
廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
廃水銀等
廃石綿等(アスベスト)
廃油(廃溶剤)その他
まとめ:一般廃棄物・産業廃棄物の処理の注意点
一般廃棄物と産業廃棄物は処理において規定が違い、一般廃棄物では市町村が、産業廃棄物は排出事業者が責任を負います。委託処理に必要な許可も異なりますので注意してください。